終身医療保険(09)、無解約払いもどし金型終身医療保険(09)の主契約および女性疾病入院・手術給付特約(Ⅰ型)について

終身医療保険(09)、無解約払いもどし金型終身医療保険(09)の主契約および女性疾病入院・手術給付特約(Ⅰ型)における、所定の手術と所定の放射線治療は以下のとおりです。

終身医療保険(09)、無解約払いもどし金型終身医療保険(09)の主契約の手術給付金および女性疾病入院・手術給付特約(Ⅰ型)の女性疾病手術給付金について

  • 手術給付金および女性疾病手術給付金のお支払対象となる手術は、公的医療保険制度にもとづく医科診療報酬点数表によって手術料の算定対象として列挙されている手術に限ります。ただし、以下の手術は対象外となります。
    1. 創傷処理
    2. 皮膚切開術
    3. デブリードマン
    4. 骨、軟骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術
    5. 外耳道異物除去術
    6. 鼻内異物摘出術
    7. 抜歯手術
    • 屈折矯正手術(近視矯正手術など)および調節異常矯正手術(遠視矯正手術など)についてはお支払いの対象となりません。
  • 手術給付金および女性疾病手術給付金のお支払対象となる手術については、治療を直接の目的とした手術であるものに限ります。美容整形上の手術、疾病を直接の原因としない不妊手術、診断・検査(生検、腹腔鏡検査など)のための手術などは、治療を直接の目的とした手術には該当しません。
  • 同一の日に手術を複数回受けたときは、給付倍率の高いいずれか1つの手術についてのみお支払いします。
  • 同一の手術を複数回受けた場合で、かつ、その手術が医科診療報酬点数表において一連の治療過程に連続して受けた場合でも手術料が1回のみ算定される手術に該当するときは、それらの手術のうち給付金額の高いいずれか1つの手術についてのみをお支払いします。

終身医療保険(09)、無解約払いもどし金型終身医療保険(09)の主契約の放射線治療給付金および女性疾病入院・手術給付特約(Ⅰ型)の女性疾病放射線治療給付金について

  • 放射線治療給付金および女性疾病放射線治療給付金のお支払対象となる放射線治療は、公的医療保険制度にもとづく医科診療報酬点数表によって放射線治療料の算定対象として列挙されている放射線治療に限ります。
  • 女性疾病放射線治療給付金および放射線治療給付金のお支払いは、それぞれ60日に1回のみのお支払いとなります。

当社は、診療報酬点数表の改正により、手術料の算定される手術の種類が変更される場合など、この契約の給付にかかわる公的医療保険制度の変更が行われた場合で特に必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て、将来に向かってこの契約の普通保険約款および女性疾病入院・手術給付特約(Ⅰ型)の特約条項(給付金のお支払事由に関するものに限ります。)を変更することがあります。