1. 良き社会人として行動します
保険業法をはじめとして全ての法令や会社規定を遵守するとともに、お客さまの信頼と期待に応えるよう、高い企業倫理をもって誠実に行動します。 |
 |
2. お客さまを尊重しコンサルティングセールスを実践します
常にお客さまの立場に立ちながらコンサルティング活動を実践し、お客さま一人一人のニーズに適合した保険商品を提供いたします。そのために、日ごろから正確で十分な知識を身につけるよう研鑚に励みます。 |
 |
3. お客さまに関する情報は適正に取扱います
お客さまの個人情報は、業務遂行に必要な範囲内でのみ収集し適切に使用するとともに、厳正にこれを管理することにより、お客さまのプライバシー保護に努めます。 |
 |
4. お客さまの特性に応じた勧誘を行います
お客さまの意向と実情に応じた商品設計、勧誘に努めます。特に、変額保険や変額年金などの、市場リスクの影響をお客さまが負っている商品を販売するに際しては、お客さまの商品に関する考え方、投資などのご経験、資金の性格、財産の状況などに照らして適正な勧誘を行います。 |
 |
5. 特別な利益の提供はいたしません
契約者平等待遇の原則にしたがい、特定のお客さまに対して保険料の割引や割戻し、立替えなどの特別な利益の提供を行うことや、約束することはいたしません。 |
 |
6. 適切な勧誘を実行しご迷惑をおかけしません
誠実・公正な販売を心がけ、将来の変動が不確実な事項について確実であると誤解させるような説明や事実に反する説明、迷惑な勧誘は一切いたしません。また、お客さまの利益になる事実ばかりでなく、不利になる事実も正確に説明いたします。 |
 |
7. 深夜や早朝などの不適当な時間帯に勧誘や販売を行いません
保険商品の勧誘や販売は、支社・営業所においては所定の営業時間内に行い、お客さまへ訪問や電話をする際には、社会通念上適当な時間帯に行います。なお、お客さまからの事前の承諾や要請がある場合を除いては、午前9時から午後9時以外の時間帯にお客さまへ訪問や電話をすることはいたしません。 |
 |
8. 重要事項についてご説明いたします
お客さまに対しては、保険商品の仕組みや特長、クーリング・オフ制度、告知義務の内容や義務違反の効果、保険金が支払われない場合、保障の責任開始期、解約と解約払いもどし金などのお客さまが保険契約の申込みをされる際に合理的な判断を行うために必要となる重要事項の説明を必ず行ったうえで、商品の選択や契約申込みはお客さまご自身の判断によりお決めいただきます。また、お客さまのお受け取りになる保険金や解約払いもどし金等の額が、市場における相場の動きや保険会社の経営破綻等によって、お支払いいただいた保険料の総額よりも少なくなる場合があることについても、必ず説明いたします。 |
 |
9. 本人確認を確実に行います
保険契約におけるモラルリスクの発生の防止やマネー・ローンダリングの防止などを目的として保険契約者や被保険者の本人確認を必ず行います。また、保険契約者と被保険者が異なる場合は、被保険者の同意をいただきます。 |
 |
10. 第一次危険選択は生命保険募集人の義務です
生命保険募集人は、保険契約者および被保険者と面接し、健康状態や生活環境などの契約の選択に必要な情報についてご質問させていただき、これによって知り得た情報は正確に会社へ報告します。 |
 |
11. 金銭の管理を厳正に行います
お客さまから保険料を受領する際には、会社が発行した正規の領収証をお渡しし、受領した保険料は遅滞なく会社に入金いたします。お客さまから受領した保険料や払いもどすべき保険料などは、自己の金銭とは厳格に区別して取扱います。 |
 |
12. 適切な募集資料を使用します
お客さまに対して客観的かつ分かりやすい情報を提供するために作成する募集資料は、会社規定として定められた「募集資料作成ガイドライン」に従ったもののみを使用し、募集資料として会社に登録されていないものは使用いたしません。 |
 |
13. お客さまの誤認防止に努めます
当社がお引き受けする生命保険契約のほか、他社が引受保険会社となる生命保険契約・損害保険契約の募集を代行する場合には、商品及び引受保険会社についてお客さまの誤解を招くことがないよう、明確に区別して取扱います。 |
 |
14. お客さまからのご意見を活用します
当社の営業店舗やカスタマーサービスセンター(電話:03−3599−5720)に寄せられたお客さまからの様々なご意見につきましては、それを保険商品の販売・勧誘に反映させるよう努めます。 |