※お客さま各位 平成18年11月


 

「医療給付金付個人終身保険」、「医療給付金付個人定期保険」、
「終身医療保険(03)」、「入院保障保険(終身型)」、「医療保険」、「新医療保険」
をご契約のお客さま、またはご契約をご検討されているお客さまへ

健康保険法等の改正に伴う「高度先進医療給付特約※」の
お取扱い に関するお知らせ


 
高度先進医療給付特約は、高度先進医療給付特約、高度先進医療給付特約(03)、高度先進医療給付特約(医療保険用)、高度先進医療給付特約(新医療保険用)の総称として記載しております。
 

 

平成18年10月1日より、健康保険法等の改正に伴い、従来の「高度先進医療」が9月末時点で承認されている医療技術をそのまま引き継ぐ形で、「先進医療」という新たな制度に再編されました。
これに伴い、当社の「高度先進医療給付特約」におきましても、平成18年10月1日以降は被保険者が責任開始期以後の原因によって「先進医療」による療養を受けられた場合に、「先進医療」を「所定の高度先進医療」と位置付けし、高度先進医療給付金をお支払いすることとしております。
なお、この対応による保険料の変更はありません。
改正の概要等の詳細につきましては、下記ご案内をご覧ください。

   
  高度先進医療給付特約のお取扱いについて
 
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