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健康保険法等の改正に伴う「高度先進医療給付特約※」の お取扱い に関するお知らせ
平成18年10月1日より、健康保険法等の改正に伴い、従来の「高度先進医療」が9月末時点で承認されている医療技術をそのまま引き継ぐ形で、「先進医療」という新たな制度に再編されました。 これに伴い、当社の「高度先進医療給付特約」におきましても、平成18年10月1日以降は被保険者が責任開始期以後の原因によって「先進医療」による療養を受けられた場合に、「先進医療」を「所定の高度先進医療」と位置付けし、高度先進医療給付金をお支払いすることとしております。 なお、この対応による保険料の変更はありません。 改正の概要等の詳細につきましては、下記ご案内をご覧ください。