保険契約の差押債権者等が保険契約を解除しようとした場合に、1ヵ月以内に一定の条件を満たした保険金・給付金等の受取人が契約者の同意を得て、支払うべき金額を債権者等に支払い、加えて当社に通知することにより、保険契約を存続させることができる制度(介入権)が、保険法に新設されたことを受け、現在ご加入いただいているご契約につきましても、同様のお取扱といたします。
この制度は、一旦保険契約が解約されると、被保険者の健康状態や年齢等によっては再度保険にご加入いただくことが困難となることがある等の不利益を考慮し、規定されたものです。
<介入権を行使できる受取人の範囲>
<所定の手続きとは>