指定代理請求特約
受取人が保険金・給付金等を請求できない特別な事情があるときに、受取人に代わって、保険金・給付金等を指定代理請求人が請求できる特約です。ご契約者が被保険者の同意を得て、この特約を付加することにより、所定の保険金等の受取人が保険金等を請求できない特別な事情があるときに、あらかじめ指定した指定代理請求人が、保険金等の受取人に代わって保険金等の請求を行うことができます。
特徴
- 保険金等の請求がよりスムーズにできるので、ご本人はもちろんご家族も安心です。
- 特約保険料は必要ありません。
- これからご契約いただくお客さまはもちろん、現在、当社でご契約いただいているお客さまも、この特約を付加していただくことができます。
指定代理請求について
次に定める特別な事情があるときは、指定代理請求人が、当社所定の書類および特別な事情の存在を証明する書類を提出し、当社の承諾を得て、保険金等の受取人の代理人として保険金等を請求していただくことができます。
- 保険金等の請求を行う意思表示が困難である(器質性認知症、昏睡状態など)と当社が認めた場合
- 当社が認める傷病名(所定のガンなど)の告知を受けていない場合
- その他前記1または2に準じる状態である(被保険者が、余命6ヶ月以内と知らされていない場合など)と当社が認めた場合
対象となる保険金等について
次の保険金等を請求していただくことができます。
- 被保険者と受取人が同一人である場合の保険金等(例:疾病入院給付金、災害入院給付金、手術給付金、高度障害保険金、介護保険金、リビング・ニーズ特約の保険金など)
- 被保険者と契約者が同一人である場合の保険料の払込の免除
指定代理請求人について
指定代理請求人は、契約者が被保険者の同意を得て、あらかじめ次の範囲内で、主契約につき1名を指定いただくことができます。
(なお、指定代理請求人は保険金等をご請求いただく際にも次の範囲内であることが必要です)
- 被保険者の戸籍上の配偶者
- 被保険者の直系血族(子、孫、父母、祖父母など)
- 被保険者の兄弟姉妹
- 被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている3親等内の親族
- 被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている上記4項以外の方
- 被保険者の療養看護に努め、または、被保険者の財産管理を行っている方
- ※ 5.6については、当社所定の書類等によりその事実が確認でき、保険金等の受取人のために保険金等を請求すべき適当な事由があると当社が認めた場合に限ります。
ご注意
- ご契約の主約款または特約条項に、すでに保険金等の受取人の代理人に関する規定がある場合でも、その規定は適用されず、この特約で指定された指定代理請求人が代理請求することができます。(例:介護終身保険、特定疾病保障終身保険、ガン保険、介護終身保険特約、リビング・ニーズ特約など)
- 万一のときに確実にご請求いただくために、指定代理請求人を指定された時や、指定代理請求人を変更された時には、指定代理請求人となられた方へ、お支払い事由や代理請求ができる旨を必ずお伝えください。
- 指定代理請求人に保険金等をお支払いした場合、その後、重複して保険金等のご請求を受けても、当社は保険金等のお支払いはいたしません。
- 指定代理請求人に保険金等をお支払いした後、ご契約者または被保険者からご契約内容についてご照会があったときには、当社は事実に基づいて保険金等のお支払事由をご回答・ご説明する場合あります。このため、被保険者ご本人が保険金等を請求できない事情(余命6ヵ月以内であること、ガンであること等)を知る場合があります。