保障を大きくする特約

特約名主な内容給付金名お支払事由
生活障害保障型逓減定期保険特約

所定の「就業不能状態」に備えることができ、同時に死亡保障も確保できます。

死亡保険金・生活障害保険金 死亡・所定の「就業不能状態」に該当されたときに保険金などをお支払いいたします。

生活障害保障型逓減定期保険特約

特徴

  • 所定の「就業不能状態」に該当された場合には、「生活障害保険金」をお支払いします。

    <所定の「就業不能状態」>

    • 所定の高度障害状態に該当されたとき
    • 所定の急性心筋梗塞・所定の脳卒中により60日以上、所定の状態が継続したとき
    • 所定の要介護状態に該当され、180日継続したと医師によって診断確定されたとき
    • 所定の不慮の事故により180日以内に所定の障害状態に該当されたとき
  • 生活障害保険金を受取ることなく亡くなられた場合には、「死亡保険金」をお支払いします。
  • 保険期間の経過とともに保険金額が逓減するので、必要保障額を割安な保険料で準備することができます。
  • お支払金額は、次のとおりです。
    残存年数が6年以上の保険年度における保険金額・・・基準保険金額×残存年数
    残存年数が5年以下の保険年度における保険金額・・・基準保険金額×5
    (残存年数とは、各保険年度における年単位の契約応当日からこの特約の保険期間の満了の日までの年数とします。)

  • 所定の要介護状態とは、概ね公的介護保険における要介護4程度に相当する状態をいいますが、あくまで目安であり、この特約のお支払事由に該当しているかどうかは当社が定める基準により判定されます。公的介護保険における要介護4に該当しても、当社の支払基準を満たさない場合があります。なお、ここでいう公的介護保険の認定基準は2017年3月現在の認定基準にもとづいたものです。当社の支払基準について詳しくは、「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
  • この特約の死亡保険金、生活障害保険金は重複してお支払いすることはありません。また、生活障害保険金をお支払いしたときは、生活障害保険金のお支払事由に該当されたときからこの特約は消滅し、以後の保障はなくなります。

所定の高度障害状態、所定の急性心筋梗塞・所定の脳卒中、所定の要介護状態および所定の障害状態について詳しくは、「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。

このご案内は商品の概要を説明しています。ご契約の際には、「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報・その他重要なお知らせ)」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。