ガン治療保険(無解約払いもどし金型)

主契約のガン手術給付金および上皮内新生物治療給付特約の上皮内新生物手術給付金について

  • ガン手術給付金のお支払対象となる所定の手術は、次のいずれかに該当する手術に限ります。
    • 公的医療保険制度にもとづく医科診療報酬点数表によって手術料の算定対象として列挙されている手術であること
    • 医科診療報酬点数表によって輸血料の算定対象として列挙されている施術のうち、造血幹細胞移植であること
  • 上皮内新生物手術給付金のお支払対象となる所定の手術は、公的医療保険制度にもとづく医科診療報酬点数表によって手術料の算定対象として列挙されている手術に限ります。
  • 医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている手術であっても、所定のガンの治療を直接の目的とした手術でなければガン手術給付金の、所定の上皮内新生物の治療を直接の目的とした手術でなければ上皮内新生物手術給付金のお支払対象となりません。
  • ガン手術給付金のお支払対象となる手術については、所定のガンの治療を直接の目的とした手術であるものに限ります。
    上皮内新生物手術給付金のお支払対象となる手術については、所定の上皮内新生物の治療を直接の目的とした手術であるものに限ります。
    美容整形上の手術、診断・検査(生検、腹腔鏡検査など)のための手術などは、治療を直接の目的とした手術には該当しません。
  • 同一の日にガン手術給付金のお支払事由に該当する手術を複数回受けた場合は、いずれか1つの手術についてのみ、ガン手術給付金をお支払いします。
    同一の日に上皮内新生物手術給付金のお支払事由に該当する手術を複数回受けた場合は、いずれか1つの手術についてのみ、上皮内新生物手術給付金をお支払いします。
  • 所定のガンおよび所定の上皮内新生物の治療を直接の目的とした手術であっても、以下の手術は対象外となります。
    1. 創傷処理
    2. 皮膚切開術
    3. デブリードマン
    4. 骨、軟骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術
    5. 外耳道異物除去術
    6. 鼻内異物摘出術
    7. 抜歯手術
  • 同一の手術を複数回受けた場合で、かつ、その手術が医科診療報酬点数表において一連の治療過程に連続して受けた場合でも手術料が1回のみ算定されるものとして定められている手術に該当するときは、それらの手術については、いずれか1つの手術についてのみお支払いします。

主契約のガン特定手術サポート給付金について

  • ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる手術は除きます。

主契約のガン放射線治療給付金および上皮内新生物治療給付特約の上皮内新生物放射線治療給付金について

  • ガン放射線治療給付金および上皮内新生物放射線治療給付金のお支払対象となる所定の放射線治療は、公的医療保険制度にもとづく医科診療報酬点数表によって放射線治療料の算定対象として列挙されている放射線治療に限ります。
  • ガン放射線治療給付金および上皮内新生物放射線治療給付金は、それぞれ60日に1回のみのお支払いとなります。

主契約の化学療法給付金について

  • 化学療法給付金のお支払対象となる所定の抗がん剤にかかる薬剤料または処方せん料が算定される入院または通院は、公的医療保険制度にもとづく医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表によって抗がん剤にかかる薬剤料または処方せん料が算定される入院または通院に限ります。
  • 所定の抗がん剤にかかる薬剤料または処方せん料が公的医療保険制度の給付対象となる場合に限り、化学療法給付金をお支払いします。
  • 薬剤料が算定されず、かつ、処方せん料が算定される通院については、被保険者が当該処方せんにもとづいて抗がん剤の支給を受けた場合に限り化学療法給付金をお支払いします。
  • 化学療法給付金は、お支払事由に該当した日が属する月ごとに1回、通算60ヵ月限度でのお支払いとなります。
  • 通院には、往診を含みます。

主契約の緩和療養給付金について

  • 緩和療養給付金のお支払対象となる所定の医療用麻薬にかかる薬剤料または処方せん料が算定される入院または通院は、公的医療保険制度にもとづく医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表によって医療用麻薬にかかる薬剤料または処方せん料が算定される入院または通院に限ります。
  • 緩和療養給付金のお支払対象となる所定の緩和ケア病棟入院料または緩和ケア診療加算が算定される入院は、公的医療保険制度にもとづく医科診療報酬点数表によって緩和ケア病棟入院料または緩和ケア診療加算が算定される入院に限ります。
  • 所定の医療用麻薬にかかる薬剤料もしくは処方せん料または緩和ケア病棟入院料もしくは緩和ケア診療加算が公的医療保険制度の給付対象となる場合に限り、緩和療養給付金をお支払いします。
  • 薬剤料が算定されず、かつ、処方せん料が算定される通院については、被保険者が当該処方せんにもとづいて所定の医療用麻薬の支給を受けた場合に限り緩和療養給付金をお支払いします。
  • 緩和療養給付金は、お支払事由に該当した日が属する月ごとに1回、通算12ヵ月限度でのお支払いとなります。
  • 通院には、往診を含みます。

(詳細については「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。)

  • 当社は、診療報酬点数表の改正により、手術料の算定される手術の種類が変更される場合など、このご契約の給付にかかわる公的医療保険制度の変更が行われた場合で特に必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て、将来に向かってこのご契約の普通保険約款(給付金のお支払事由に関するものに限ります。)を変更することがあります。
  • 当社は、法令などが改正された場合で特に必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て、将来に向かって上皮内新生物治療給付特約の特約条項(給付金のお支払事由に関するものに限ります。)を変更することがあります。

ガン先進医療給付特約(12)について

給付金名ガン先進医療給付金ガン先進医療一時金
お支払事由所定のガンの治療を直接の目的とした所定の先進医療による療養を受けられたとき(ただし、先進医療にかかる技術料が「0」の場合を除きます。)ガン先進医療給付金のお支払事由に該当する療養を受けられたとき
お支払額・お支払限度
  • 先進医療にかかる技術料と同額
  • 1回の療養につき1,000万円限度、通算2,000万円限度
  • 15万円
  • 回数無制限
  • 被保険者が受けられた先進医療に対する被保険者の負担額として、保険医療機関によって定められた金額をいいます。
  • 所定の先進医療とは、健康保険法などの公的医療保険制度にもとづく「評価療養」のうち、「高度の医療技術を用いた療養その他の療養」として厚生労働大臣が定める「先進医療による療養」(以下「先進医療」)をその取扱いが認められた保険医療機関で受けられた場合を指します。
    ただし「先進医療」の取扱いが認められた保険医療機関で「先進医療」と同様の療養を受けられても、当該医療機関の判断によりその療養が「先進医療」として実施されたものでない場合には、この特約による給付対象とはなりません。
  • 給付対象となる「先進医療」の種類およびその取扱保険医療機関は、厚生労働大臣の認定が適宜見直されることに伴い変更となることがあります。また「先進医療」にかかる技術料は取扱保険医療機関によって異なります。
  • 同一の先進医療において複数回にわたって一連のガン先進医療給付金のお支払事由に該当する療養を受けられたときは、それらの一連の療養を1回の療養とみなして、ガン先進医療給付金をお支払いします。なお、この場合、最初にそのガン先進医療給付金のお支払事由に該当する療養を受けられたときにガン先進医療一時金のお支払事由に該当したものとみなして、ガン先進医療一時金をお支払いします。
  • ガン先進医療給付金のお支払いがお支払限度(通算2,000万円)に達したときは、この特約は消滅します。

(詳細については「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。)

  • 対象となる「先進医療」の種類およびその取扱保険医療機関については、保険期間中変動します。具体的な先進医療および取扱医療機関名については、厚生労働省ホームページ新しいウィンドウで開きますをご覧ください。

当社は、法令などが改正された場合で特に必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て、将来に向かってこの特約の特約条項(給付金のお支払事由に関するものに限ります。)を変更することがあります。

ガン入院給付特約について

給付金名ガン入院給付金上皮内新生物入院給付金
お支払事由所定のガンの治療を直接の目的とした入院をされたとき所定の上皮内新生物の治療を直接の目的とした入院をされたとき
お支払額・お支払限度
  • ガン入院給付金日額×入院日数
  • お支払日数無制限
  • ガン入院給付金日額×入院日数
  • お支払日数無制限

「主契約に上皮内新生物治療給付特約が付加されている場合の特則」について

  • あらかじめ主契約に上皮内新生物治療給付特約が付加されているため、「主契約に上皮内新生物治療給付特約が付加されている場合の特則」が適用されますので、上皮内新生物入院給付金をガン入院給付特約の給付に加えます。
  • ガン入院給付金と上皮内新生物入院給付金のお支払事由が重複して生じた場合には、ガン入院給付金が支払われる期間については、上皮内新生物入院給付金はお支払いしません。
  • 上皮内新生物治療給付特約が消滅したときは、この特則は同時に消滅します。

(詳細については「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。)

AXA-1203-0800/9F7